譲渡所得
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譲渡所得
譲渡所得とは、個人が有する資産(棚卸資産を除く)を手放した時に、その資産の取得から譲渡までのキャピタルゲインに対して課される税金です。
総合譲渡
通常、個人が所有する骨董や絵画などを売却しても、売却価格が5万~10万円位ですから、総合課税における特別控除が50万円あることから、一般に譲渡所得の申告は必要無いことになります。
なお、利益の額が50万円を超えた場合、所有期間が5年以内の場合は、超過した額をそのまま他の所得と合算して所得税の計算をするとになります。また、所有期間が5年を超過する場合は、超過したの2分の1の額を他の所得と合算して所得税を計算することになります。
分離譲渡
建物や土地等の不動産を譲渡した場合には、分離課税となり、特別控除は無く、譲渡価格から、取得費と譲渡費用を差引いた額に対して所得税が課税されます。
不動産を譲渡した場合の分離譲渡所得には、居住用資産の売却、交換、事業用資産の買換え、収用事業に際する買取、など、譲渡の内容により様々な特例がありますが、適用の可否につきましては、十分に検討の上で申告が必要です。
なお、譲渡の年の1月1日時点で所有期間が5年を超過していれば長期譲渡所得となり、5年以下であれば短期譲渡所得となり、所定の税率を乗じて税額を算定することになります。
【特例適用における注意点】
- 居住用資産
- 譲渡者本人が居住しているか。
- 居住用以外に利用している資産はないか。
- 建物を取り壊した場合に一年以内に売却しているか。
- 交換
- 不動産業者との交換でないか。
- 同種の資産同士の交換で、交換後も交換前の用途に供するか。
- 互いに一年以上有していた資産で、交換の為に取得したものではないか。
- その他
- 法人(会社)に対して、時価の二分の一以下で売却、又は、無償で贈与していないか。
※特に注意する必要のあることを列記しましたが、記述した以外でも気になる事項があれば、取引を実行する前に、税務署や関与されている税理士に確認してください。
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