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適格年金
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待ったなしの退職金制度改革
1.適格退職年金問題 ⇒ 課題の先送りは適切な経営判断ですか?
平成24年3月31日をもって適格退職年金は廃止されます。
それに伴い企業は、下記のいずれかの対応を行う必要があります。

国が定める他の制度に移行し、適格退職年金の積立金を引き継ぐ



解約し、積立金を各社員に按分して引渡し(実質的に退職金の前払いとなる)
契約を継続する。(保険料の全額損金不算入など税制面でのメリットはなくなる)
適格退職年金を他の制度に移行する、あるいは解約するだけで問題が解決するわけではありません。
適格退職年金は、退職金規程に基づいた単なる外部積立制度です。ご注意ください。

2.退職金制度そのものの問題 ⇒ 「我が社の制度の健康診断」したことありますか?
人事制度全般に言えることですが、特に退職金制度は、一度作ってしまうとその後、なかなか現状分析や見直しが行われていないケースが多いように思います。
資金確保と制度のあり方という2つの視点から現状を認識し、新しい制度設計を支援します。

現時点での規程上の要支給額を計算し、退職金の積立額と比較する。
退職金規程や労使慣行が存在する場合には、労働基準法第11条の賃金に該当しますので、その支払いをしない(できない)となれば、書類送検等につながるケースもあります。

退職金制度のあり方が、会社(経営者)の考え方と合っているかどうか
具体的には、下記の3つのポイントを押さえることが必要です。
  • 何のために退職金を支給するのか?
  • 貢献度の反映をさせるかどうか?
  • 資金運用のリスクを会社が負うかどうか?



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